地方職員共済組合大阪府支部

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育児休業手当金の支給期間延長に係る手続きの見直しについて(令和7年4月より)

令和7年4月1日以降の育児休業手当金の支給期間延長に係る手続きについては、下記の書類の提出が必要になります。

 

 ● 子が1歳から1歳6か月に達する日まで

  1. 育児休業手当金(1歳超分)請求書(様式
  2. 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(様式
  3. 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し(全てのページ)
  4. 市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知(入所保留通知書の写し等)

 ● 子が1歳6か月から2歳に達する日まで

  1. 育児休業手当金(1歳6か月超分)請求書(様式
  2. 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書(様式
  3. 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し(全てのページ)
  4. 市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知(入所保留通知書の写し等)

※上記の書類のご提出ができない場合であっても支給期間の延長が認められる可能性がございますので、短期給付担当(06-6948-6003)にご相談ください。

 

 よくあるご質問

【保育所の利用申込を1か所のみとしている場合、支給延長の対象となるか】

1か所のみにしか申請しなかった理由を申告書の理由欄に記載いただき、速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育を希望しているものであると認められるかどうか確認して判断することとなります。なお、次のことが想定されますが、不安事項などがあれば地共済担当まで事前に相談してください。
・自宅から片道30分未満で通所できる保育所等が1か所のみであった場合
 (⇒ 片道30分未満で通所できる保育所等が複数あれば、複数の申込みが必要
・職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応が困難な場合
・子の疾病や障がいにより特別に配慮が必要である場合
・兄弟姉妹と同じ保育所等の利用(入所)を希望する場合

【1歳の誕生日以前を入所希望日とする利用申込みに間に合わず、支給延長が認められない事例】

・令和7年9月25日生まれの子について、9月入所の利用申込み期限が8月8日であったが、市区町村が定めた期限までに申込みできなかった。そのため、10月入所の利用申込みを8月15日に完了し、9月20日に入所保留の通知が届いた。
 ⇒この事例では支給延長は認められませんので、事前に保育所利用申込みにかかる市区町村のスケジュールを確認し、余裕をもって申込みするようにしてください。

 

・制度の概要等については、以下の資料をご覧ください。
(資料:育児休業手当金の支給期間延長に係る手続きの見直し育児休業手当金支給延長の見直しに係る概要

・こちらのTopicsについては、2025/01/27付のTopics「育児休業手当金の支給期間延長に係る手続きの見直しについて(令和7年4月より)」の更新版になります。