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「育児休業支援手当金」及び「育児時短勤務手当金」の新設について(令和7年4月より)
令和7年4月より、「育児休業支援手当金」及び「育児時短勤務手当金」が新設されます。
詳細をご確認の上、要件に該当する場合は、必要書類を地共済大阪府支部宛てにご提出ください。
■ 育児休業支援手当金について (詳細はこちらをご確認ください。)
組合員及びその配偶者が対象期間内に育児休業等を取得した場合、育児休業手当金に上乗せする給付金として、標準報酬の日額の13%に相当する額が最大28日間支給されます。
【必要書類】
・育児休業支援手当金請求書(様式:PDF / Excel)
・出産予定日を確認できる書類(母子健康手帳の写し等)
・配偶者の状況について証明する書類
■ 育児時短勤務手当金について (詳細はこちらをご確認ください。)
組合員が2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をした場合、報酬の最大10%に相当する額が支給されます。
【必要書類】
・育児時短勤務手当金請求書(様式:PDF / Excel)
・育児短時間勤務発令通知の写し(「育児短時間勤務」を取得する場合)
・大阪府の総務事務システム(SSC)の部分休業承認請求画面のコピー※(「部分休業」を取得する場合))
※総務事務システムを使用できない方は、取得していることがわかる書類
<書類提出先>
地方職員共済組合大阪府支部
〒540-8570 大阪市中央区大手前3丁目1-43 大阪府新別館南館7階
(大阪府総務部総務サービス課内)
※各制度についてご不明点等ございましたら短期給付担当(06-6948-6003)にご連絡ください。