Topics
令和6年12月2日以降の健康保険証利用について
本年12月2日からマイナンバーカードと保険証が一体化された「マイナ保険証」による保健医療機関等の受診が基本となり、
全ての健康保険組合で組合員証・被扶養者証が廃止(※)されます。
(※)1年間の経過措置があり、令和6年12月2日時点ですでに交付されている組合員証等は、令和7年12月1日までの1年間はこれまで通り健康保険証として使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に資格喪失した場合は組合員者証等を利用できるのは資格喪失日の前日までとなります。
マイナ保険証を利用できない方は、申し出により、共済組合が交付する「資格確認書」で保健医療機関等を受診できます。
★マイナに関するお願い
○資格取得時・被扶養者認定時には、事業主を通じてマイナンバーの提出をお願いいたします。
○マイナンバーを変更された場合にも事業主を通じて、別紙の「マイナンバー変更届」を提出してください。