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令和6年12月2日以降のマイナ保険証への移行にあたって
本年12月2日をもって組合員証・船員組合員証・任意継続組合員証・各被扶養者証(以下「組合員証等」という)の新規発行が廃止(※1)され、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)の利用を基本となる仕組みに移行されます。
(※1)1年間の経過措置があり、令和6年12月2日時点ですでに交付されている組合員証等は、令和7年12月1日までの1年間はこれまでどおり健康保険証として使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に資格喪失した場合は組合員者証等を利用できるのは資格喪失日の前日までとなります。
この廃止に伴う手続き等の詳細について以下のとおりです。
「資格確認書」の交付申請(再交付申請)について
マイナ保険証を利用できない方には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関に提示することで、従来通り保険診療を受けることが可能です。
なお、以下の方は資格確認書の交付申請(※2)が必要です。
(※2)令和6年12月2日時点で組合員証等をお持ちの方でマイナ保険証の利用ができない方については、令和7年12月2日までに「資格確認書」を地共済より交付する予定です(申請不要)。
《交付申請が必要となる方》
A.令和6年12月2日時点で有効な組合員証等の交付を受けていたが、以下のいずれかに該当し、マイナ保険証を利用することもできない方。
① 組合員証等を紛失・破損した方
② 氏名変更等、券面記載事項に変更が生じた方
(申請方法)
資格確認書(交付申請)から電子申請(12月2日以降公開予定)
B.令和6年12月2日以降に新規加入された方(令和6年12月2日時点で有効な組合員証等の交付を受けていない方を含む)で、マイナ保険証を利用できない方。
(申請方法) 以下のア・イいずれかの方法
ア 資格取得届等各種様式にて申請(地共済組合員資格取得時及び被扶養者申告時)
イ 上記ア以外。資格確認書(交付申請)から電子申請(12月2日以降公開予定)
「資格情報のお知らせ」の再交付申請
「資格情報のお知らせ」を紛失・破損した場合は、マイナポータルの【医療保険資格情報画面】でも代替可能です。
マイナポータルがご利用できない方については、以下の書類を地共済大阪府支部宛に提出してください。
(申請書類)
(申請方法)
・ 知事部局の組合員:原則逓送 ※休職中の組合員については郵送
・ 独法等の組合員:所属人事担当者を通じて提出
・ 任意継続組合員:郵送
マイナ保険証の健康保険証利用登録解除申請
マイナ保険証の登録解除を希望される場合は、以下の書類を地共済大阪府支部宛に提出してください。
地共済大阪府支部にて申請を受け付けた翌月末~翌々月末に解除が反映します。利用登録の解除手続が完了したかどうかは、ご自身でマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面で確認してください(地共済からの通知はありません)。
(申請書類)
① マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDF)・(Excel)
② 解除申請者のマイナカードの表面の写し
(申請方法)
・ 郵送または逓送
各種書類の郵送または逓送先
地方職員共済組合大阪府支部
〒540-8570 大阪市中央区大手前3丁目1-43 大阪府新別館南館7階(大阪府総務部総務サービス課内)