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令和6年12月2日以降の医療機関等の受診方法について
本年12月2日をもって組合員証・船員組合員証・任意継続組合員証・各被扶養者証(以下「組合員証等」という)の新規発行が廃止(※1)され、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という)の利用を基本となる仕組みに移行しています。
(※1)1年間の経過措置があり、令和6年12月2日時点ですでに交付されている組合員証等は、令和7年12月1日までの1年間はこれまでどおり健康保険証として使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に資格喪失した場合は組合員者証等を利用できるのは資格喪失日の前日までとなります。
12月2日以降の医療機関等の受診方法についてはこちらをご確認ください。